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    マイナ保険証について

 

 




保険証がマイナンバーカードに移行されました。
キャンプや修学旅行等ではカード本体の持参は紛失リスクがあるため、「資格情報のお知らせ」の紙(またはそのコピー)や、マイナポータルからダウンロードして印刷した「被保険者資格情報のPDF」を持たせる必要があります。
マイナカード自体のコピーは無効です。

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 具体的な対応策

資格情報のお知らせ」を持参
 マイナ保険証への移行時に健康保険組合から送られてくる「資格情報のお知らせ」の紙、またはそのコピーを、従来の保険証の代わりに持たせます 。

マイナポータルからPDF印刷
 親のスマートフォンやパソコンのマイナポータルから子供の健康保険情報を確認し、PDFでダウンロード・印刷して持参します。

カード本体を持たせる(最終手段)
紛失リスクを許容できる場合は、カード本体を持たせます。
注意点
マイナンバーカードのコピーは無効:
カードの券面をコピーしても、どの健康保険に加入しているか(保険者番号など)が分からないため、医療機関では使えません。
準備のタイミング:進級、入学、入園などのタイミングで書類の確認が必要です。事前に「資格情報のお知らせ」のコピー等を数枚準備しておくと、いつでも対応できて安心です。

マイナンバーカードの紛失を恐れてマイナ保険証を持たせられない場合、別の書類が必要になる。
 マイナ保険証を取得済みの場合、選択肢は二つあります。保護者の勤務先や自治体から送られる「資格情報のお知らせ」の紙やコピー、もしくはマイナ取得者向けポータルサイトから子供の「医療保険の資格情報」をダウンロードして、PDFデータや印刷して持参する。

保険料(医療費)無料の自治体に住んでいる子どもが、別の県(県外)で怪我をして治療した場合、その場では無料にならないことが多いですが、後から手続きをすることで実質無料になります。
具体的には、以下の手順と知識が必要です。


1. 受診時に必要なもの
健康保険証(またはマイナ保険証)
子ども医療費受給資格証(※県外では使えない場合が多い)

2. 県外の病院での支払いは?
県外の医療機関では「子ども医療費受給資格証」が直接使えない場合がほとんどです。そのため、窓口では健康保険の負担分(通常3割、未就学児は2割)を一旦自分で支払う必要があります。

3. 無料にするための後日手続き
支払った医療費の領収書を持って、住んでいる市区町村の役場へ「子ども医療費の還付請求」を行います。
この手続きにより、窓口で支払った自己負担分が後日口座に返金され、結果として無料になります。

4. 注意点
領収書は必ず保管: 受診日、子どもの氏名、保険点数、領収金額が分かる領収書が必要です。
手続きの期限: 役場への申請には期限があるため、早めに手続きをしてください。

健康保険証を忘れた場合
10割(全額)を支払う必要があり、健康保険組合へ療養費の申請(払い戻し)を先に行う必要があります。学校での怪我: 学校や保育園での怪我の場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先されるため、医療証は使用しません。基本的には「一旦支払い、後で返金」という流れになることを理解しておくと安心です。

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